債務整理

司法書士からのメッセージ

借金をするに至った事情はそれぞれの方で異なると思いますが、借金があることを恥ずかしいとか後ろ向きに考える必要はありません。 法律は、このような状況に陥った方を救済するためにいくつかの手続きを設けているのです。

 借金問題を自力で解決できる見込みが立たないときは、無理をせずご相談ください。

田村司法書士事務所では、それぞれの方の事案に応じて細やかに対応し問題を解決することを第一に考えております。

はじめに

債務の問題を解決するには4種類の方法があります。簡単に説明すると、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4種類です。そこで、最初はこの中から最適な手続きを選ぶことから始まります。

債務整理の4通りの手続きにはそれぞれメリット、デメリットがあります。まずは正確な状況を把握し、依頼者様と話し合い方針を決定します。
 また借金を返し終わってしまった方には 過払金返還 の手続きを行える場合もございます。借りていた時の金利によりますが、払い過ぎた利息を取り戻す手段です。

1,お電話

まずは、お電話かメールにてお問い合わせいただき相談予約を取っていただきます。

0463-74-6748

事前にご予約いただければ、夜間のご相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

Email : sihou_tamura@yahoo.co.jp

 

2,ご来所

予約した日時に当事務所にご来訪ください。来訪の際に下記をご持参ください。  

※ご都合により日時の変更が生じた場合は、早めにご連絡お願いします。

持参書類

1, 身分証明書(免許証・パスポート等の写真付きの身分証明書)
2, 認印  
3, 入先から発行されているカード
4, 借入契約書や支払明細書等
5, 不動産所有の方は不動産登記事項証明書(住宅ローンがある場合は住宅ローン契約書及び償還表もお持ちください
6, 生命・損害保険に加入されている方は保険証書、解約返戻金証明書等7. 自動車所有の方は車検証及び査定書

3.お話を伺います

お持ちいただいた資料及びご相談者の負債や家計の状況・財産等を十分に伺います。

4.全体の流れ等、ご説明します

伺った現在の状況からある程度、推察できる範囲で債務整理の手続きや、今後の流れ、費用等の説明等をいたします。

5.債務整理のご依頼

そして、お互いに納得できればここで委任契約を結びます。
納得できずご契約を希望されない場合は相談のみで終了します。


ここで契約を希望されないで終了した場合は費用は発生しません。

6.債務整理開始通知の発送

委任契約をした即日または翌日に、各債権者に対して受任通知を発送します。この通知 は各債権者に取引の状況を開示することを促すとともに、各債権者に対し今後、取立て 等の行為を禁じる効果があります。(貸金業規制法21条参照)

7.開示請求・債権調査

司法書士が各債権者から取引履歴を取寄せたら、利息制限法で定める上限金利への引き直し 計算を行います。この計算により適法な債務額(払い過ぎていた場合は過払い額)が確定します。

8.債務整理の方針決定

7.開示請求・債権調査により正確な残債務額が確定しますので、依頼者様と一緒に話し合い、今後の方針決定をします。

下記4つの債務整理の手段から最適なものを見つけ出します。

1, 任意整理
2, 特定調停
3. 個人民事再生
4, 自己破産

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2012年3月22日

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