裁判業務

裁判業務における当事務所の方針

当事務所では、日々の暮らしの中で生じた紛争を解決するお手伝いをしていきたいと思っております。具体的には、相談内容を丁寧に聞き取ったうえで訴訟代理支援にするべきか書類作成支援にするべきかを依頼者の方と協議して決めます。

 法律で解決できる事柄かどうか分からずに悩んでおられる方もぜひ、ご相談ください。

裁判業務の内容

当事務所における裁判業務は大きく分けて簡裁訴訟代理業務と裁判書類作成業務に分かれます。

1.簡裁訴訟代理業務

法務大臣の認定を受けている司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所における下記の事件について、本人を代理して訴訟等の支援を行うことができます。

・民事訴訟手続き(少額訴訟手続きを含む)
・民事調停手続き
・訴え提起前の和解手続き
・支払督促手続き
・証拠保全手続き
・民事保全手続き
・少額訴訟債権執行手続き

 

<当事務所での取扱事件>

(1) 貸金返還請求事件
  140万円以下の貸金についての返還を求める訴訟です。
   
(2) 建物明渡請求事件
  賃借人が長期間家賃を支払わないとか無断で第三者に転貸をした
  等で、賃貸借契約を解除し明け渡しを求める訴訟です。
(3) 敷金返還請求事件
  アパート等の部屋を借りる際に差し入れた敷金を、建物から退去し
  ても返還してもらえない場合にその返還を求める訴訟です。
(4) 未払い給料請求事件
  雇用主が給料や退職金等の支払いをしない場合にその未払いの
  給料や退職金の返還を求める訴訟です。
(5) 悪質商法事件
  キャッチセールスや催眠商法、点検商法、マルチ商法やねずみ講
  など、悪質業者に不当な契約をさせられた場合にその契約を取消
  す訴訟です。
  (要件をみたせばクーリングオフができます)
(6) 売買代金請求事件
  商品を売ったのに代金を支払ってくれない場合にその代金を求める訴訟です。
(7) (1)~(6)の被告事件
  上記事件について訴えられた被告側の訴訟手続きの代理をします。

(8)

 

(9)

家賃滞納問題

 

(1)~(8)の相談業務

 

2.裁判書類作成業務(民事事件・家事事件)

民事通常訴訟、支払督促や少額訴訟、家事事件について、書類作成により依頼者の方を支援します。

<当事務所での書類作成業務>

(1) 民事訴訟・即決和解・支払督促・証拠保全・民事保全
  民事調停等の事件について訴状や答弁書、準備書面、
  保全命令申立書等の書類作成援助業務
(2) 家事事件(認知請求・不在者財産管理人選
  任申立書・遺言書検認申立書・相続放棄申述書・家事
  審判申立書等)の書類作成援助業務
(3) (1)、(2)に関する相談業務

 

まずはご相談をお待ちしています

ご相談はお電話もしくはお問い合わせフォームよりお待ちしています。

是非、お気軽に当司法書士事務所に一度ご相談ください。

 

事前にご予約いただければ、夜間及び土曜・日曜のご相談も受け付けております。 

 

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2012年3月22日

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