近年、「収益物件を購入し、家賃収入を得る」とういう不動産投資の方法が一般の方々の間で増加しています。
一方、未払賃料請求事件、賃料不払いによる建物明渡請求事件も増加傾向にあるようです。
賃借人の多くは、一度家賃を延滞するとずるずると延滞してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃の回収不能に陥ることがよくあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなります。
建物明渡請求訴訟を提起することになる頃には、賃借人の資力が悪化しているため、賃借人は引越し費用を捻出することができず、強制執行まで居座るということもめずらしいことではありません。
強制執行は30万円程度の費用がかかってしまいます。そのため、早期の法的手続きこそが、安定した家賃収入の確保及び不要な支出を防ぐ最善の方法です。
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滞納家賃の回収手段の主なものは下記の通りです。 全額回収、早期解決をはかるためには、事案に応じて各方法を併用するのが良いでしょう。
2012年3月22日
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